サービス案内
前払式⽀払⼿段の保有者の保護のための制度として、資⾦決済法の規定に基づき、前払式⽀払⼿段の毎年3⽉31⽇及び9⽉30⽇現在の未使⽤残⾼の半額以上の額の発⾏保証⾦を法務局等に供託等することにより資⾦保全することが義務づけられております。尚、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。
万が⼀の場合、前払式⽀払⼿段の保有者は、資⾦決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発⾏保証⾦について、他の債権者に先⽴ち弁済を受けることができます。
当社の利⽤者資⾦の保全⽅法は次のとおりです。
・発⾏保証⾦保全契約
・株式会社広島銀⾏
・ハローズ商品券
ハローズ商品券の裏⾯をご確認ください。
・ハロカマネー
・第12条(ハロカの紛失・盗難等の再発⾏)2項
・第16条(制限責任)
上記2項⽬をご確認ください。