サービス案内

  1. TOP
  2. サービス案内
  3. 資⾦決済法の改正に伴うハローズ商品券・ハロカ(電⼦マネー)利⽤者への情報提供について

資⾦決済法の改正に伴うハローズ商品券・ハロカ(電⼦マネー)利⽤者への
情報提供について

2021年(令和3年)5⽉1⽇の資⾦決済法改正に伴い、利⽤者の保護に関する措置について

1.資⾦決済に関する法律(以下「資⾦決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨

前払式⽀払⼿段の保有者の保護のための制度として、資⾦決済法の規定に基づき、前払式⽀払⼿段の毎年3⽉31⽇及び9⽉30⽇現在の未使⽤残⾼の半額以上の額の発⾏保証⾦を法務局等に供託等することにより資⾦保全することが義務づけられております。尚、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。

2.資⾦決済法第31条1項に規定する権利の内容

万が⼀の場合、前払式⽀払⼿段の保有者は、資⾦決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発⾏保証⾦について、他の債権者に先⽴ち弁済を受けることができます。

3.発⾏保証⾦の供託、発⾏保証⾦保全契約または発⾏保証⾦信託契約の別

当社の利⽤者資⾦の保全⽅法は次のとおりです。

・発⾏保証⾦保全契約

4.発⾏保証⾦保全契約の相⼿⽅の⽒名、商号または名称

・株式会社広島銀⾏

5.無権限取引*により発⽣した損失の補償等の対応⽅針

  • *利⽤者の意思に反して権限を有しない者の指図が⾏われたこと。

・ハローズ商品券

ハローズ商品券の裏⾯をご確認ください。

・ハロカマネー

ハロカマネー(ハローズ電⼦マネー)利⽤規約

・第12条(ハロカの紛失・盗難等の再発⾏)2項

・第16条(制限責任)

上記2項⽬をご確認ください。